道路使用許可申請書の書き方と記入例。添付書類と窓口での対応はこれでOK

こんにちは!現場監督ロキです。

 

今回は、土木工事でにおいて道路で作業を行う場合に必要になる「道路使用許可」

昔、上司から「この現場の道路使用取っといて!」と丸投げされて

何もわからない状態だったので、苦労したのを覚えています。

 

とはいえ、一度覚えてしまえばかんたんな書類なので、

「初めて作るんですけど」と言う人のために

書類作成から、提出先の警察窓口での対応などの流れを紹介していきたいと思います。 各自治体により、書類や窓口対応など多少の違いはあるかもしれませんが 大体の流れは同じだと思いますので、参考になれば幸いです。 では、説明していきますね。

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道路使用許可はどういう時に必要か?

道路とは人や自転車、バイクや車が通行するためのもので、それが本来の姿です。

道路工事や催し物や作業を道路上でするというのは道路本来の姿ではありません。

 

わかりやすく言うと、

道路本来の姿は、車・バイク・自転車などが通行するのに使って当たり前。当然の行為。(個人的には自転車は歩道でいいと思いますが)

歩道本来の姿は、歩行者が通行するために使うのが当たり前!

となっています。

道路陥没補修舗装の打替えなどの、道路維持修繕工事等道路を使う車やバイクの邪魔をする行為。

歩道際の水路修繕歩道の点字・線字ブロック修繕なども、歩行者の邪魔をする行為。

という事になり、

ちょっといい方は、悪いですが

道路本来の使用目的を邪魔して使用したい場合は「許可を取れ!」と言うことになります。

それが「道路使用許可」です。

 

ロキ
ロキ
工事が「邪魔、邪魔」と言ってますが、わたしは同業なんで同じ苦しみ、味わってます!同業の現場監督です

 

道路使用許可が必要な行為について

上記では、道路上で工事する場合を「邪魔な行為」として紹介しましたが

実際にはそれ以外にも、道路使用許可を取らなければいけない

道路上の工事や作業が他にもありますので、紹介します。

道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
 ○ 道路工事
 ○ ゴンドラ作業
 ○ 管路埋設工事
 ○ 採血等作業
 ○ 軌道工事
 ○ 搬出入等作業
 ○ 地下鉄等工事
 ○ マンホール作業
 ○ 架空線工事
 ○ その他道路を使用して行う工事又は作業

道路に石碑,銅像,広告板,アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
場所を移動しないで,道路に露店,屋台等を出そうとする行為(3号許可)
一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により道路において祭礼行事,
 ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

広島県警察本部のホームページより引用

※土木工事の場合は1号許可に該当します。

道路使用許可申請書の書き方

道路使用許可申請書の書き方を記入例を見ながら説明します。

道路使用許可申請書

図は自分で作成しています!(見えにくくてすいません)

①工事する地域の管轄の警察署

実際に工事を行う場所を管轄している警察署を記入します。

当然その警察署に提出します。

工事をする場所を管轄している警察署に提出です。

 

もし現場が、今いる会社の隣の市の場合は

その工事をする管轄の警察署に申請することになります。

 

現場の最寄りの警察署に申請する。 ということですね!

(わかりにくくてすみません)

 

②申請日

実際警察署に道路使用許可申請書を提出する日付を書きます。

 

もし、警察署に申請書を提出に行く途中に、急用が入ってその日に行けなくなった!

「しかし、日付をもう記入してしまっている~」なんてことがあるかもしれないので、

日付は警察署についてから手書きで記入することをおすすめします。

 

じゃないともしそうなった時、この申請書がパーになりますよ!

 

③申請者

公共の土木工事の場合は申請者は会社の代表者になります。

社印も押してくださいね。

 

④道路使用の目的

道路を使用する目的を書きます。

~工事のため。

~祭りのため。

~イベントのため。

など、道路を使う目的を書きます。

 

公共工事の場合、工事名を書いておけばいいと思いますよ!

 

⑤場所又は区間

工事場所のスタートと終点の住所を書きます。

はっきり書きにくい場合は

 

○○市○○町○○丁目○○から東に50mの区間 や

○○市○○町○○丁目○○付近

 

みたいな感じでも、大丈夫だと思います。

 

分かりにくいといわれた時のために、添付書類の工事位置図をわかりやすくしましょう。

 

⑥期間

工事する期間を書きます。

道路使用許可申請は最大1か月間の許可が取れるため

もし、2,3日で終わる工事の道路許可申請をとる場合でも、

工事予定日の前後に余裕を持たせて申請したほうが無難です。

(かかる金額も同じです)

 

また、工事が数か月にわたる場合は、1か月に1回この申請が必要になるので忘れないようにしましょう。

申請し忘れを防ぐために申請日を1日や10日など切りのいい日にするのがおすすめです。

 

ロキ
ロキ
忘れたときは、マジヒヤッとします!

⑦方法又は形態

規制の方法や規制の形態を書きます。

 

規制の方法とは、片側交互通行通行止めや路肩規制など規制の仕方のことです。

規制の形態は、その規制が工事時間内だけで夜間は解放できるのか?それとも終日※なのかを書きます。

 

【※終日とはその工事が終わるまでずっと、と言う意味です! 

通行止めで例えると、終日通行止めとは、作業中(8:00~17:00)だけでなく、

夜間も通行止めだということ。終日=ずっと(みたいなこと)】 です。

 

⑧添付書類

添付している書類の名前を書きます。

実際添付しなければいけない書類の種類については後の見出しで説明します。

 

⑨現場責任者

現場責任者を記入します。

公共工事においては現場代理人の事です

 

住所は現場代理人の住所を書く必要はないので会社の住所を記入し

電話番号はもしもの連絡のために、ほんとにいる現場の責任者。

すなわち現場代理人の番号を書きます。

 

ちなみに私は20年以上道路使用許可を100件以上やり取りしていますが、

1回も電話がかかってきたことはありません。

 

⑩工事する地域の管轄の警察署

①と一緒です。

 

道路使用許可申請書の添付書類は?

道路使用許可申請書に添付する書類は次のとおりです。(公共工事の場合を想定しています)

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①工事契約書のコピー
②工事の位置図
③工事の平面図
④工事の横断図
⑤規制の詳細図
⑥迂回路図(通行止めの場合

ひとつずつ見ていきます。

①工事契約書のコピー

県や市などの工事発注者と交わした、工事の契約書のコピーです。

発注元など工事の情報が明確になります。

 

②工事の位置図

工事の場所がどこかを示す地図です。

広域図と詳細図を使ってわかりやすく作りましょう。

 

③工事の平面図

工事設計書についている平面図をそのまま使いましょう。

(②の位置図をさらに詳細にしたものという位置付けです。)

設計図書を転用でOK

 

④工事の横断図

工事設計書についている横断図をそのまま使いましょう。

この横断図で道路の幅が確認できます。

(この図面で、警察の人が道幅はどうか?車同士離合できるか?など確認します。)

 

⑤規制の詳細図

これは現場ごとに作る必要があります。

規制図とは現場の見取り図工事で使う車両や重機、規制材や工事看板の設置、ガードマンの配置の有無などを記入した図面 です。

規制図

一見手間なように思えますが、規制の種類ごとに雛形を作っておけばある程度使いまわせるので、面倒なのは最初だけです。

規制の種類ごとの雛形とは?

・片側交互通行のパターン

・通行止めのパターン

・路肩規制のパターン

など

数パターン上記のような図を作っておけば、

現場が変わってもすぐ、少しの訂正で規制図ができると思います。

 

警察の添付書類に見取り図とありますが、けしてぴっちり、きっかりしていなければならないわけではなく、

その道路に、歩道があるのか?とか道路幅は何mあるのか?危険箇所はないのか?

という事が分かればいいので、一度作った図面は、

 

道幅や規制延長を書き換えるだけで、次の現場でも使えます。

無駄にはなりませんよ!

 

⑥迂回路図(通行止めの場合)

通行止めの場合工事によりその道が通れなくなってしまうため

かわりに迂回してもらう道を示した地図を添付します。

②の位置図をコピーして、工事区間、通行止め箇所迂回路と色を分けて書き入れればいいです。

 

道路使用許可申請書おさらい

以上が道路使用許可申請書の添付書類です。

①の工事契約書のコピーはコピーするだけだし
②の工事位置図は施工計画書に入れてるものを使えばいいし
③の工事の平面図と④の工事の横断図は工事設計書にもともとついてます。
⑤の規制詳細図は1回作ってしまえば、使いまわせるし
⑥の迂回路図は②の工事位置図をちょっと加工するだけです。
 
道路使用許可申請書の作成は慣れたら簡単です。

 

道路使用許可申請書と添付書類を1式としたものを2部作成します。

 

道路使用許可申請書提出時の警察窓口での対応は?

①受付時間の確認

まず、受付時間の確認をしてから行きましょう。

 

全国共通だとは思いますが広島県の場合は

午前8:30~午後5:15分までで、土曜、日曜、祝日は受け付けていません。

あと昼休み時間(12:00~1:00)も受け付けてくれないので注意が必要です。

 

②窓口で書類を確認してもらう

書類は2部必要です(申請書+添付書類)×2です。申請書だけ2枚ではありません。

まず道路使用許可申請書に日付を記入します。(日付をあけてきた人)

窓口で書類を確認してもらいます。

ここで係の警察官に説明することは

どこ発注の、どういう工事を、どこで行い、その際どういう規制をかけるので、どういう風に、気を付けてやるか。

を説明してやります!(添付書類全ダシ)

 

ここでのポイントは、最初からすべてを細かく全部先に説明するという気持ちで

聞かれる前に全部説明しましょう。

 

工事の内容、規制の内容、気をつけること、気構えなど

相手が「もうええ~わ。わかったわ。」というぐらいまで説明してください

そうすれば大抵の場合納得してもらえて了解→申請OKとなります。

 

逆にここで説明が足らないと、ここはどうなの?あれはどうなのと?警察官に突っ込まれ

窓口に滞在する時間が長くなります。

もし係の警察官に質問されてもきっちり答えられるように、

自分で作った添付書類はしっかり理解して答えられるように理解しておきましょうね。

 

③証紙を買う

書類を確認してもらったら、証紙を購入します。

近くに証紙購入の窓口があると思うので、そこで「道路使用許可申請 1件分です」といえば

「2400円になります」と言われるのでお金を支払い証紙をもらいます。

④道路使用許可申請書1式と証紙を提出

道路使用許可申請書1式と証紙を最初の窓口に提出します。

 

自治体により、金額が違うのかどうかはわかりませんが、お金はいるので

事務員さんにもらっていってくださいね。

 

※私の自治体の警察署は、証紙の貼付けをやっていただけるので

私達の手間はここまでになります。

 

これで完了です。

⑤道路使用許可が下りるのは2日後

書類と証紙を提出したらすぐ許可が下りるわけではありません。

 

提出した日から2日後に許可が下ります。

(別に昔からそうで、とく別なものではありませんよ!)

 

ただし間に土曜、日曜、祝日を挟む場合はこの限りではないので、

書類を提出して帰るときに、許可が下りる日を確認して帰りましょう。

 

⑥工事が1ヵ月では終わらない場合の窓口での対応

道路使用許可申請で許可をとれる期間は最長1ヵ月です。

工事が1ヵ月で終わらない場合、次の月も道路使用許可申請書を出さなければいけません。

その際は、道路使用許可申請書の②の申請日と⑥の期間を変えるだけで後は同じです。

同じ工事で2回目以降に申請書を出す場合は窓口で係の人に

「〇月からの継続工事です。」

と最初に言うと、やり取りがスムーズに進みます。

 

まとめ

今回は道路使用許可申請書について書類の説明と警察窓口での対応を紹介しました。

道路使用許可申請は慣れれば簡単ですが

何事も初めての時はわからない事ばかりなので、

当時の自分が知りたかったことが

検索しなくても教えてくれるような流れで勝手に紹介simasita.

 

誰かの参考になれば幸いです。

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